外国人技能実習制度とは
2017年11月1日に施行された「技能実習法」に基づき、開発途上地域への技能、技術又の移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的としております。
最長5年の期間において、技能実習生が雇用関係の下、出身国で修得困難な技能等の修得・習熟をすることを内容とするものです。(JITCO HP参照)
千葉福祉経営協同組合では、外国人技能実習機構より許可を受け、「外国人技能実習制度」に基づき監理団体として技能実習生の受入れを行っています。
また、条件を満たせば技能実習生から特定技能生への移行も可能です。
※今後は「技能実習制度」から新制度の「育成就労制度」へ変更予定
技能実習全体のイメージ図
技能実習生受入れの要件
技能実習生受入れ可能人数
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 優良基準適合者 | |||
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第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) | |||
基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 | |
実習実施者の常勤職員総数 | 技能実習生の人数 | ||||
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 | ||||
201人〜300人以上 | 15人 | ||||
101人〜200人 | 10人 | ||||
51人〜100人 | 6人 | ||||
41人〜50人 | 5人 | ||||
31人〜40人 | 4人 | ||||
30人以下 | 3人 |
参照URL
- 法務省 https://www.moj.go.jp/isa/content/001415280.pdf
- 国際人材協力機構(JITCO) https://www.jitco.or.jp/
- 外国人技能実習機構 https://www.otit.go.jp/