外国人技能実習制度イメージ

外国人技能実習制度

Foreign technical intern training system

外国人技能実習制度とは

2017年11月1日に施行された「技能実習法」に基づき、開発途上地域への技能、技術又の移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的としております。
最長5年の期間において、技能実習生が雇用関係の下、出身国で修得困難な技能等の修得・習熟をすることを内容とするものです。(JITCO HP参照)
千葉福祉経営協同組合では、外国人技能実習機構より許可を受け、「外国人技能実習制度」に基づき監理団体として技能実習生の受入れを行っています。
また、条件を満たせば技能実習生から特定技能生への移行も可能です。

※今後は「技能実習制度」から新制度の「育成就労制度」へ変更予定

技能実習全体のイメージ図

技能実習全体のイメージ図

技能実習生受入れの要件

  1. 技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員を配置すること
  2. 賃金を同業務に従事する日本人と同等以上に設定すること
  3. 技能実習生の住居を確保すること

    1人あたりパーソナルスペースが4.5㎡以上必要、寝具などの最低限の家具も揃えておかなければなりません。

  4. 社会保険に加入させること

    健康保険や労災保険等の加入

  5. 帳簿を作成・保管すること

    受け入れ企業は、活動内容に係る帳簿を作成し、事業所において技能実習修了後も1年間保管しておかなければなりません。

  6. 下記の欠格事由に該当していないこと

    • 関係法律による刑罰を受けた
    • 技能実習法による処分等を受けた
    • 申請者等の行為能力・役員等の適格性
    • 暴力団排除の観点からの欠格事由

技能実習生受入れ可能人数

第1号(1年間) 第2号(2年間) 優良基準適合者
第1号(1年間) 第2号(2年間) 第3号(2年間)
基本人数枠 基本人数枠の2倍 基本人数枠の2倍 基本人数枠の4倍 基本人数枠の6倍
実習実施者の常勤職員総数 技能実習生の人数
301人以上 常勤職員総数の20分の1
201人〜300人以上 15人
101人〜200人 10人
51人〜100人 6人
41人〜50人 5人
31人〜40人 4人
30人以下 3人

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