特定技能制度イメージ

特定技能制度

Specified Skills System

特定技能制度とは

日本での深刻な人手不足への対応として、2019年4月より特定技能という在留資格が認められるようになりました。
特定技能には、「特定技能1号」「特定技能2号」と2種類の在留資格があります。

  • 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
  • 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定産業分野(14分野)

介護,ビルクリーニング,素形材産業,産業機械製造業,電気・電子情報関連産業,建設,造船・舶用工業,自動車整備,航空,宿泊,農業,漁業,飲食料品製造業,外食業

リハビリ介助イメージ

特定技能1号

  • 在留期間:1年,6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
  • 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
  • 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
  • 家族の帯同:基本的に認めない
  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能2号

  • 在留期間:3年,1年又は6か月ごとの更新
  • 技能水準:試験等で確認
  • 日本語能力水準: 試験等での確認は不要
  • 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者,子)
  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

特定技能全体のイメージ図

特定技能全体のイメージ図

特定技能生受入れの要件

  1. 支援責任者・支援担当者を配置すること
  2. 外国人と結ぶ雇用契約が報酬額が日本人と同等以上に設定するなど適切であること
  3. 機関自体が5年以内に出入国・労働法令違反がないなど適切であること
  4. 外国人を支援する体制があること
    (例)外国人が理解できる言語で支援できる
  5. 外国人を支援する計画が適切であること

受入れ機関の義務

  • 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
    (例)報酬を適切に支払う
  • 外国人への支援を適切に実施すること
    ※支援については,登録支援機関に委託も可。
  • 出入国在留管理庁への各種届出ること

受け入れ要件の不履行や届出を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがある。

特定技能生受入れ可能人数

特定技能では受け入れ上限がありません。
ただし建設と介護分野では人数制限が設けられています。

介護分野:事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること
建設分野:1号特定技能外国人の数が、受入機関の常勤の職員の総数を超えないこと
(外国人技能実習生、1号特定技能外国人を除く)

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